出産手当金

妊娠・出産に伴い仕事を休むママの生活を保障するために健康保険から支給されるお金です。
支給対象となるのは、会社員として1年以上健康保険に加入している人です。
産休中の人はもちろん、退職後6ヶ月以内に出産した場合は支給されます。
アルバイトやパートであっても、健康保険に加入していれば請求できます。


支給額は諸手当を含めて算出された標準報酬月額から決定されます。
計算式は標準報酬月額÷30×0.6×支給対象日数になります。


出産手当金が受けられる期間
 出産手当金は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目
 (多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を
 休んだ期間について支給されます。
 ただし、休んだ期間にかかる分として、出産手当金の額より多い報酬が支給される場合は、
 出産手当金は支給されません。


予定より出産が遅れた場合
 予定日よりおくれて出産した場合は支給期間が、出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合
  は98日)から出産日後56日の範囲内となっていますので、実際に出産した日までの期間
  も支給されることになります。
  たとえば、実際の出産が予定より4日おくれたという場合は、その4日分についても
  出産手当金が支給されます。

手続き方法
  
【対象者】(国民健康保険加入者は対象になりません。)
  @勤め先の健康保険に加入していて産休中も健康保険料を支払っている人。

  A勤め先の健康保険に1年以上継続して加入し、退職翌日から6ヶ月以内に出産した人。
    (6ヶ月を1日でもすぎて出産するともらえません!)

  B勤め先の健康保険に1年以上継続して加入し、退職時に任意継続し、
   その任意継続中に出産した人。

  C勤め先の健康保険に1年以上継続して加入し、退職時に任意継続し、
   任意継続を辞めて6ヶ月以内に出産した人。

  D勤め先の健康保険を1年未満継続して退職した場合でも、任意継続して所定の条件を
   満たせばもらうことができます。

 
【届出先】社会保険事務所か健保組合 共済組合

 
【期 限】在職中〜退職日から2年以内

 【必要なもの】出産手当金請求書、印鑑など

チェック
  
出産日が退職日から6ヶ月を1日でも過ぎるともらえないので、
  出産予定日のズレを予測して退職する日を決めましょう!


※産休中にお給料が支払われている会社は、出産手当金と両方はもらえません。

  出産手当金からお給料を差し引く必要があります。