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育児休業基本給付金 |
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育児休業は、産休が終了したときから赤ちゃんが1歳になるまで、赤ちゃんを育てるために取れるお休みです。
この育児休業中の給料の一部を補償してくれるのが、育児休業基本給付金です。
赤ちゃんが1歳になるまでの間なら何ヶ月間でも取ることができます。
お母さんだけでなく、お父さんも育児休業を取ることができます。
また、実子だけでなく、養子の場合も申請ができます。
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いくらもらえるの?
休業前の給与の30% × 育休月数
(例:月給25万円の人が10ヶ月育休をとった場合 25万円×0.3×10ヶ月=75万円)
・育児休業基本金の上限は14万4630円/月です。
・育児休業の取得が2005年4月からちょっとだけ変わりました。
@育児休業期間の延長:これまで1歳まで年だった育児休業の取得期間が、最長1歳半までに延びます。
ただし、最長半年の延長が認められるのは、保育所が定員オーバーで入れないなどの「特別の事情」が
ある場合に限られます。
A社会保険料の免除期間も延長:「3歳未満の子」を養育する親が育休をとる際に、「申請時期に関わらず、
育休開始月から」免除されます。
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手続き方法
【対象者】1歳未満の子供の育児で会社を休む人。(母親だけでなく父親も対象)
【届出先】ハローワーク
【期 限】育児休業開始日から起算して、4ヶ月目の月末まで
【必要なもの】育児休業基本給付金申請書 需給資格確認表 休業開始時賃金額証明書 印鑑など
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チェック
育児休業期間を変更(延長)したい:理由を問わず、1回だけ休業期間の変更が可能です。
当初申請した休業終了予定の1ヶ月前までに届け出れば承認されます。
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